2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 私も法律家ですから、今の局長のお話はそのとおりだと思うので、法律家が解釈すれば多分そういう話になると思うんですが、一般の人が読むとちょっとわかりづらいところがあるので、念のためということで、今後成立したときに、そうした一般の人が読んだときにわかりづらい場合をあらかじめ想定して、一応確認ということで質問させていただいた次第でございます。 そして次に、九十五条の錯誤の規定でございます。
○若狭委員 私も法律家ですから、今の局長のお話はそのとおりだと思うので、法律家が解釈すれば多分そういう話になると思うんですが、一般の人が読むとちょっとわかりづらいところがあるので、念のためということで、今後成立したときに、そうした一般の人が読んだときにわかりづらい場合をあらかじめ想定して、一応確認ということで質問させていただいた次第でございます。 そして次に、九十五条の錯誤の規定でございます。
○若狭委員 そのように、いろいろな観点で、高齢者ないしそうした制限行為能力者等の保護をしているということはわかりました。 ここで一点、ちょっと確認の意味も込めて条文的なところをお聞きしたいと思います。先ほども民事局長の説明の中にございましたが、意思表示の受領能力者の、九十八条の二の規定でございます。 ここは、要するに、相手方から意思表示された方がそうした意思能力のないときなどについての規定だと思
○若狭委員 皆さん、おはようございます。自民党の若狭でございます。 本日は、民法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと存じます。 私は法律家であり、三十五年間ぐらい法律家をやっていて、民法も極めて、これまで法務省の職員に民法を教えたりしていた立場ですから、非常に思い入れが強いわけでございます。 まず最初に、民法というのは、やはり国民にとっては極めて生活に直結する、あるいは経済にも
○衆議院議員(若狭勝君) この法律は、これまで何度も申し上げてきているとおり、特定の地域とか対象者を定めてあるいは特定してその施策を行うというものでは決してございませんので、委員御指摘のような状況になることはないものと、私として、提案者としては今確信しておるところでございます。
○衆議院議員(若狭勝君) 仁比委員が御指摘のこととしては、隣保館に対してそうしたいろんな旧同和地区の対象者の調査等が行われたということで、今回の法案においても六条において実態調査というのがあるので、場合によってはそういうような、同じようなことが行われるのではないかという懸念の下で御質問をいただいているというふうに承知しておりますが、本法案は、あくまで、そうした対象となる個人とか地域、いわゆる旧同和地区
○衆議院議員(若狭勝君) 行うというよりも、そのようないろんな調査がこれまで行われてきたということについては承知しておりますという答弁でございました。
○衆議院議員(若狭勝君) 先生、委員御指摘の調査、隣保館の調査というのは、平成二十三年秋、全国の隣保館に対して調査票を郵送するということで行われたものであり、旧同和対策事業対象地区の住民についての福祉関連課題や生活実態の調査というふうに承知しておりますが、そういうこともいろいろ含めて今回提案をさせていただいたという次第です。 委員御指摘のように、断固廃案にすべきだというお話でございましたが、本日の
○若狭委員 そうしましたら、次の質問でございます。 今回の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の中では、いわゆる偽装滞在者に対する対策として罰則を新設しているということがございまして、後藤先生はこのいただいた資料のところで若干その辺を踏まえていらっしゃるので、その点について若干お聞きしたいんです。 いずれにしても、外国人がそういう形で、成り済ましたりとか偽って我が国に入ってくるということは
○若狭委員 それでは、次の質問でございますが、今回、在留資格で介護というのが付加されるという法案になっているわけですが、そもそも平成二十二年のときには、介護については専門的、技術的分野の業務としての評価がまだ確立していないという、入管の政策懇談会というところが報告書において指摘しているところがあるんです。それから数年たったら、介護というのはやはり専門的、技術的分野に属するという形に変わったんだと思うんですね
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。 本日は、五人の先生方、お忙しいところありがとうございます。 早速ですが、私の方から質問をさせていただきたいと思います。 まずは、今回のこの外国人技能実習の適正という問題について、今後、何が最も一番大事な施策というか方針、方向性であるかということについてお聞きしたいと思います。 御案内のとおり、今回の技能実習も、結局は我が国の国際貢献というのが一つの
○若狭委員 皆様に資料二をお渡ししていると思いますが、これを見ていただきますと、平成十八年の新聞では、テロ対策法やテロ対策基本法制に向けてというような記事が載っております。平成十八年には、そうしたテロ対策法に向けての機運が高まっていたということなんです。 再度お聞きします。このような新聞報道があったんですが、今日に至るまで、テロ資金の法整備以外のテロ対策の法整備というのはなされていますか。
○若狭委員 そのとおりでございますが、この要綱によれば、既に、平成十六年八月、十二年前にもう、テロ未然防止に必要有効な法制の整備が必要であるというふうにうたっております。 それから十二年たちました。テロ資金関係以外の法整備というのはなされましたか。
○若狭委員 自由民主党の若狭勝でございます。 きょうは、テロ関係について少し警察庁の方とお話をさせていただきたいと思います。 平成二十年に洞爺湖サミットがありました。そのときに、私は東京地方検察庁の公安部長をしていました。その際に、原発に対するテロと新幹線テロというのを既に恐れておりました。 私は、政治家になった一つの大きな使命としては、そうしたテロの脅威から国民のかけがえのない命を守るということを
○若狭委員 憲法七十六条三項に、全て裁判官は、その良心に従い独立して職権を行使するという旨の規定があります。そのことを今、職権行使の独立ということで言われたと思うんですが、この職権行使の独立というのは本当に無制限なものなんでしょうか。 例えば、裁判官の基本的能力の欠如が著しく、その結果、明らかに冤罪だというようなことが明らかになった場合に、その裁判官が判決した後は、私は職権行使の独立がありますから
○若狭委員 そういう形で増員をしていくというのは極めて大事な、必要なことだと思います。 続いて、私は刑事事件に非常に関心が高いものですから、刑事事件においていわゆる冤罪というのが明らかになった場合、これを、いわゆる第三者による冤罪の理由とかいうものを検証するということは可能なんでしょうか。
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 きょうは、いわゆる定員法についての質疑ということでございます。 ここ数日で、私は、東京地裁の現職の一線の裁判官に生の声をちょっと聞きました。そうしますと、もうとにかく忙し過ぎるということであります。今回、三十二人増員ということですが、現場の感覚からすると、三十二人というと、都道府県にならしますと
○若狭分科員 法務大臣の今のお言葉、非常に心強く思います。 ただ、この刑事訴訟法等の改正案が成立して、通信傍受も拡大されたとしても、やはり現状において、テロ対策としては私は非常にお寒い限りであるというふうに思っているところでございます。 少し歴史を振り返りますと、平成十六年に、いわゆる武力攻撃事態対処法というのが成立して、その中に、原発施設への大規模テロ等に関して、それを想定した形で、いわゆる緊急対処事態
○若狭分科員 こういう爆破予告をされながら、しかし実際は爆破しなかったということになりますと、だんだんいわゆるオオカミ少年みたいな形になって、みんなが要するに気が緩む、危機感が薄まるといったときに本当に爆破がされるということになりますと取り返しがつかないので、まさしくこういう、実際は爆破設備を設けなかったという事案においてもやはり厳しく罰すべきだというふうに私も思いますので、その辺はよろしくお願いいたします
○若狭分科員 自由民主党の若狭勝でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、最近の話ですが、市役所などに爆破予告というのが立て続けになされております。法務省はもとより治安を守るという最大の役所でございますので、こういった爆破予告という案件についてはどのような視点で臨むか、あるいはスタンスとしてどのようなものを持っているかということについて、まずお聞かせ願いたいと
○若狭分科員 最高裁判所の方に、情報として、この裁判官は若干問題があるというような情報というのは上がってくるものなのでしょうか。 例えば、裁判官の日ごろの訴訟指揮についてどうかというアンケートか何かを弁護士会に求めて回答していただいているというようなこともあろうかと思うんですが、そういうことも含めて、そもそも最高裁判所の方には、この裁判官はやはりちょっといろいろ問題があるというような形で情報というのは
○若狭分科員 裁判所は国における極めて重要な機関ですから、きちんとした人員の手当てというのは当然のことと思います。それについては十分我々も理解しているところでございますが、一方、裁判所というのは、ほかの行政庁、役所と違って、全体として、国民に説明をする、あるいは説明責任というのがなかなかしづらい、求めにくいというところがあると思うんです。 きょうは、その辺の裁判所のいわゆる説明責任の一環として、少
○若狭分科員 自民党の若狭勝でございます。 きょうは、最高裁判所の方からいろいろとお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。 まずは、ことし、裁判所の予算において、裁判官、判事を三十二人増員ということでございます。これは、恐らく、常態的に判事の数というのが不足しているということで、それを毎年毎年こういう形で増員要請をしているということと承知しております。 そもそも、裁判所がこういう形
○若狭委員 それは恐らく弁護人の方から当時お聞きになっていると思うんですが、こうした共犯者がいる事件の場合は、証拠隠滅のおそれというのも、保釈を認めない、権利保釈の一つの除外事由にはなっているのが普通だと思うんです。 それで、さかのぼって、堀江さんの今回の自分の事件というのは、最終的には有罪になったと思うんですけれども、その有罪になったことについては、今現在は、やはり間違っているというふうに思われるのか
○若狭委員 ただいま、証拠開示制度は前進ではないかというお話をいただきましたけれども、きょうは、保釈の点についてまずお聞きしたいんです。 堀江参考人が保釈が認められなかったのは、逃亡のおそれということも一つあったと思うんですが、もう一つ、証拠隠滅のおそれがあるということで保釈がなかなか認められなかったということもあったと思うんです。それはそのとおりでよろしいですか。結論だけお願いいたします。
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。 きょうは、堀江参考人におかれましては、お忙しいところ本当にありがとうございます。 私の方からは、まず、先ほど、九十四日間ですか、勾留されていたけれども、ほかの事案に比べると比較的早期に保釈がされたのではないかというお話をいただきました。それは、公判前整理手続というのがそのころ本格的に実施されたということが大きい理由だとは思うんですけれども、それはそのような
○若狭委員 ありがとうございました。 今のお話を踏まえて、宮村参考人と小池参考人にお聞きしたいんです。 日弁連が、ことしの三月に、今回の法案については、とりあえず速やかに成立することを強く希望するという文書を出していると思うんです。再審請求審における証拠開示制度の整備だとかいう形で若干いろいろ条件をつけておるんですが、結論としては、本改正案は速やかに成立する、それは一歩改革が前進しているからというような
○若狭委員 なかなか難しい質問で恐縮なんですが、実は、私が実際に取り調べをしたりとか、いろいろ法の運用をしていた関係では、そういう問題というのは、結構いつもいつも考えているところなんですよね。ですから、なかなか抽象的な話なので、答えにくいところはあると思うんですけれども、この問題というのは、本当は本質的な問題になると僕は思うんです。そこのスタンスを、どっちに重きを置くかによって、法制度というのはどういうふうになっていくか
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。 本日は、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございます。 早速ですが、私も三十五年近くこの刑事裁判、刑事手続にかかわってきております。刑事弁護もしておりますので、そういう意味においては、いつも私が悩んでいる点、この三十五年近くにおいて悩んでいる点についてまず申し上げたいと思います。 それは、先ほど小池参考人の話の中にも、外国の権威の方が
○若狭委員 そのような考えで、移管すべきものと残すものというのを振り分けた、整理したというのは、よくわかりました。 ただ、国民としてはここで一つの疑問を抱くと思います。 と申しますのは、いわゆる縦割り行政の弊害とか、あるいは省庁の権限争いとかいうのがかつてありました。今回そうした形で各省庁に振り分けたとしても、これまでは特命担当大臣が中心となって、いわばそういう施策、政策については円滑な調整がされてきたと
○若狭委員 ただいまの、戦略性、機動性、即応性の観点からこうしたいわゆるスリム化を図っていくということはよくわかりました。 今のは総論的なところでございますが、国民としては、では具体的にどのような事務が移管されることになったのか。これまでのいわゆるすみ分けですけれども、内閣官房、内閣府が担っていた役割を今度は各省に担わせるというわけですから、その事務の移管についてはどのような認識のもとで移管になったのか
○若狭委員 おはようございます。自由民主党の若狭勝でございます。 本日は、今回審議されています法案について、国民目線で聞いていきたいと思います。 まず、今回の法案は、内閣官房、内閣府のスリム化と言われております。国民が聞くと、スリム化とは何だ、何なんだろうというふうに思うんですよね。その辺のところをまず聞きたいんです。 私も役所に三十年近くおりまして、手いっぱいになると、やはり、問題事象を聞く
○若狭委員 巻き込みの危険については、後ほど、研修とか教育のあり方ということでもう少し触れさせていただきたいんですが、次に、私は法律家なので、やはり条文というのが非常に気にかかるところでございますので、少し条文に沿った形で、一応教えていただきたいという点を申し上げたいと思います。 まず、三百五十条の二の一項一号ロというところに、被告人や被疑者の合意の一つの条件として、「証人として尋問を受ける場合において
○若狭委員 そのような方向性を持って、今後、試行を踏まえながら、裁判員裁判対象事件とか独自捜査事件のみならず、録画、録音の対象事件というのを拡大していってもらえれば。私も、録画、録音というものが冤罪防止にも非常に資するというふうに考えている立場ですので、よろしくお願いいたしたいと思います。 続いて、合意制度、マスコミでは言葉として司法取引というふうに言われていますが、この関係について少しお聞きしたいと
○若狭委員 おはようございます。自由民主党の若狭勝でございます。 本日は、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、法務当局にいろいろとお尋ねをさせていただきたいと存じます。 私が司法修習生のころ、今から三十五年前に、冤罪事件と今でも思っている、ある事件に関与しました。そのために、私は、冤罪を防止するという一つの大きな動機のもとで検事になったといういきさつがございまして、冤罪というものの悲惨さについては
○若狭委員 あと、先ほどの望月さんのお話の中で、強姦というのは加害者とずっと、このレジュメによると数十分から数時間一緒にということでしたけれども、私の検事としての経験でいいますと、一昼夜にわたっていわゆる強姦をしまくるという事案もありました。 そのようなことを考えますと、強姦罪というのは極めて重大、悪質なので、無期懲役とかいうこともやはり規定上あってもいいのではないかというふうに言う人もいるんですが
○若狭委員 強姦罪を初めとする性犯罪の本質というのをきちんとそこから考え直す、それを国民的にきちんと共有するということによって、今回の裁判員裁判法におけるいろいろな被害者保護の問題、あるいはそれ以外の性犯罪被害者の保護の問題というのが全部解決されていく方向性を見出せるというふうに思うんですよね。 それで、例えば、強姦罪をめぐる刑法の今の問題点について若干申し上げたいんですが、それについても御意見を
○若狭委員 自民党の若狭勝でございます。 本日は、お忙しいところ、本当にありがとうございます。 特に荻野様におかれましては、昔の、娘さんのことまで思い出させてしまいまして、本当に申しわけなく思います。私も、最近テレビに出まして、今回の最高裁の判決は、裁判員裁判の制度趣旨、導入趣旨を没却するということを明言しました。私も、荻野さんの思いというのは、検察が死刑求刑をしたにもかかわらずということでありますから
○若狭分科員 恐らく指紋情報とかいろいろな各種情報等によって封じ込めをしているんだと思うんですが、ただ、実際問題は、外国からの情報もない、特に、テロリストとしてまだ把握されていない、日本国内の入管においては指紋もまだきちんと管理されていないという場合は、仮にテロリストが今のような成り済ましという方法で我が国に侵入してきた場合、入管当局とすると、今までの指紋と照合することもできないということになると、
○若狭分科員 非常にすばらしい結果をあらわしていると思います。これはひとえに並々ならぬ入管当局の努力のたまものというふうに思いますので、私としても改めて敬意をあらわしたいと思います。 ただ、ここで考えておかなければいけないのは、いわゆる不法入国者側の方も不法入国に当たっての手口が巧妙になっていて、入管当局が捕捉できないような不法入国の実態があるのではないかということを危惧しているわけです。 例えば
○若狭分科員 ありがとうございます。 本日は、成り済まし入国の問題と性犯罪被害者の保護の問題についてお尋ねしたいと思います。 まず、成り済まし入国の問題についてお聞きしたいと思います。 いよいよあと五年で東京オリンピック・パラリンピックということになりますが、まさしく、オリンピック・パラリンピックを実施するに当たっては、治安の問題、特にテロの問題というのが重要であります。 最近のテロ情勢を見